2023.12.04

古物買取のために守らなければならない古物営業法 古物商許可とは

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現在所有している古物は、買取業者に査定依頼すれば、高価買取してもらえる可能性があります。ただし、どのような業者に依頼をしても高価買取をしてくれるのかといえばそうではありません。

安易に誰でもいいから買取して欲しいという気持ちでは、買取をする上で必要となる「古物商許可」を所有していない業者に遭遇してしまうかもしれません。

そのような業者に出くわしても、二束三文の価格で買いたたかれてしまうかもしれません。

リスクを回避するためにも、法律に遵守し営業が行われているか、確認が必要です。

今回この記事では、

  • 買取依頼をするとき知っておきたい古物営業法とは
  • その古物は買取してもらうことができないかも
  • 買取業者が古物商許可を申請する注意点
  • 古物を買取できる場所とは……

について知ることができます。

買取業者の法律的なことをもっと知りたい……という方々は、ぜひ一読ください。

<h2>買取依頼をするとき知っておきたい古物営業法とは</h2>

単に古物を買取してもらうだけなのに、法律のことを勉強しなければならないのか……と思う方々もいるのかもしれませんが。実際問題、詐欺業者に引っかからないためにも、古物、また、古物商についての知識を知っておくことには意味があることです。

適当な業者に査定依頼をすれば、「こんな古物はほとんど価値がない」と……、かなり安い価格を提示され、まるめこまれてしまうことでしょう。最近よくあるパターンは、出張買取においてお家の中を物色され、高価なジュエリーなどとともにまとめてかなり安い価格で買いたたかれてしまうことです。

あなたの所有している古物が正当な価格で取引されるためにも、信頼できる買取業者に依頼する必要があります。信頼できる買取業者の最低基準こそが、古物営業法に則って営業が行われているかです。

<h3>古物営業法とは</h3>

古物営業法は、盗品などの売買の防止であったり、被害を早期発見することにより窃盗、その他犯罪を防止、被害をとどめることを目的としているものです。

法律の規制がないままであれば、買取業者が、盗品を扱う温床になってしまう可能性もあります。また、偽ブランド品が容易にやりとりされる場が買取業者の領域内に作られてしまうことになるかもしれません。

そのような事態にならないようにと、古物営業法では、それぞれ買取業者が身元をあきらかにすることを求めているのです。

そのために必要となるのは、古物商許可です。

<h3>古物とは</h3>

古物といえば、一般的には、古いモノであれば全部古物に該当すると考えるでしょう。その考えで問題はないのですが、古物営業法の視点に立って古物を語れば、一度でも取引をされたことのあるモノという意味合いになります。

新古品も、法律上では古物という扱いになります。

また、古物営業法的には、

  • 美術品類
  • 衣類
  • 時計・宝飾品類
  • 自動車
  • 自動二輪車および原動機付自転車
  • 自転車類
  • 写真機類
  • 事務機器類
  • 機械工具類
  • 道具類
  • 皮革・ゴム製品類
  • 書籍
  • 金券類

のジャンルが古物であると取り決められています。よって古物商許可を取れば、どんなものでも転売して構わないということではありません。例えば、お酒であったり、化粧品、また、食品、ペットなどは、古物には該当しません。

それ以外を転売し、お金を稼ぎたいと思えば、それぞれ必要な許可、資格を取得する必要があります。お酒であれば、酒類販売業の許可を取得する必要がありますし、ペットであれば、動物取扱業の登録が必要です。

古物営業法に従って営業しなければならないのは、古物商であり、

  • リサイクルショップ
  • 古本屋
  • 古着屋
  • 金券ショップ
  • 古美術商

……などが該当します。

<h3>古物商許可の申請</h3>

古物商許可の申請のためには、営業を行うことになる住所を管轄している警察署で手続きをする必要があります。

古物商担当係で申請書類をもらって、必要事項を記入、身分証明の書類であったり、営業所となる物件の使用承諾書と言った書類を揃えて、窓口で申請を行います。それ程手続きが面倒くさい……ということでもありません。

申請が受理されれば、1ヶ月半から、2ヶ月程度で許可がおり、古物商許可証を取得することができますが、それだけでなく今後、ルールをしっかり守って古物営業を行うことが大事です。

古物を買取してもらおうと思えば、依頼者は、古物商許可プレートが、お店の見やすい場所に掲示してあるか……、管理者がしっかりいてくれているのか、買取の際には、相手の身分をチェックし、取引の内容とともに帳簿に記録はしているか……などの確認ポイントがあります。

また、古物の買取は、営業所or取引相手の住所で行う必要があります。また、古物商許可は、他人に名義貸しはしては駄目です。それがされていない業者は、古物商許可があっても、信用できない業者です。

<h2>その古物は買取してもらうことができないかも</h2>

買取業者は、古物営業法のルールに従って運営をしています。ですから、お客様がこんなものも買取して欲しいと思っても、古物営業法のルール上、買取はできない可能性もあります。

当然のことですが、買取業者で買取してくれないのは、盗品であったり、コピー商品です。古物商は、買取依頼を受けた古物が盗品であると気づけば、即警察に申告しなければなりません。

そのようなモノを持ち込みすれば、依頼者も即刻逮捕されるかもしれませんので呉々も注意をして下さい。

<h2>買取業者が古物商許可を申請する注意点</h2>

古物商許可には、数点注意しなければならないポイントもあるため、ここで解説します。

  • 買取業務を行うときには古物商許可が必要
  • 旧古物商許可は現在使えない
  • 古物商許可ははく奪されることもある

<h3>買取業務を行うときには古物商許可が必要</h3>

古物商許可は、自分が所有しているものであったり、買ったものなど所有権が自身にあるものを販売するだけであればあえて必要はありません。しかし、買取業務を運営し、利用者の古物を買取する場合には、古物商許可は必須となります。

また、古物営業法では、古物を買い取る場所を営業所かお客様のお家と取り決めています。買取業者は、古物商許可を取得していたとしても、それ場所以外で業務を行うと罰則を受けることになります。(*例外を後で解説します)

それ以外の場所で気軽に取引しようとする業者があれば、依頼者は悪徳業者かも?ということを疑うべきでしょう。

<h3>旧古物商許可は現在使えない </h3>

古物営業法は、2020年4月1日に一部が改正されています。それにともない、古物商許可も一新し、旧古物商許可を取得している買取業者に対しては、2020年3月31日までの期間に、管轄する警察署に提出するよう通知がされています。

現在、古物商許可を取得しているとしても、旧古物商許可であれば使用することができないので注意が必要です。

<h3>古物商許可ははく奪されることもある</h3>

以前、買取業者が古物商許可を取得していたとしても、現在古物商許可は既にはく奪されているかもしれません。無論、そのような業者が、買取業務を安易に行うことはできません。

どのような違反行為を犯したのかといえば……、同様の違反を繰り返す行為であったり、許可を得ていない営業所であったり、場所で営業する無許可営業、また、許可を取得している人物以外が運営する名義貸しなどがあります。

営業所の所在が明らかでない場合、古物商許可があっても、最短30日で取り消される可能性があります。営業所を変更したとこきについ変更手続きをしなかった……という単純ミスもあるのかもしれませんが、やはり、それでも法に則り運営されていない買取業者は利用するには値しません。

<h2>古物を買取できる場所とは……</h2>

決められた場所以外で古物を買い取った場合には、取引制限違反となり。1年以下の懲役、また50万円以下の罰金、その両方を、科せられる可能性があります。

そのような業者は、悪徳業者である可能性もあるため利用者も充分気を付けたいポイントです。

古物の買取場所は、基本、営業所or買取相手の居所です。

ただし、細かく言えば例外もあります。

<h3>営業所</h3>

古物は、営業所で買取することができます。実店舗を構えて営業している買取業者は、もちろん、その店舗でお客様から古物を買取することができます。

また、店舗を構えず、自宅が営業所となり営業している古物商もあります。そのような場合、お客様に自宅に来てもらって、そこで古物を買取することは可能です。

営業所での古物の買取は、相手と直接遭遇しないでも可能です。例えば、公式サイトを運営し、そこから買取申請することも最近は増えています。その場合、営業所に古物を郵送してもらい、受け取った古物を査定し買取します。そのような業者が、中途半端な取引をしているということではありません。

<h3>買取相手の居所</h3>

古物商は、買取相手の居る場所で古物を買取ることができます。居所とは、住んでいる所ということであり、基本は買取相手の自宅を指します。買取業者が訪問するときには、古物商許可証を携帯する必要があります。

依頼者は、悪徳業者でないことを確認するために、「古物商許可証を見せて下さい」とお願いすればいいでしょう。買取業者はそれを断ることができません。

<h3>仮設店舗</h3>

例外とし、古物商は、仮設店舗で古物を買取ることができます。

仮設店舗で営業するためには、「仮設店舗営業届出書」を、仮設店舗で営業する日3日前までに仮設店舗を開く場所を管轄している警察署に提出する必要があります。

また、仮設店舗は、簡単に移動することができるお店である必要があります。お祭りイベントにテントを設営したり、デパートの催事場にテーブルを並べるといった感じが、仮設店舗です。

<h3>古物市場</h3>

また買取業者は、古物市場で古物を買い取ることができます。古物市場とは、古物商許可を取得した人たちだけが参加することができる、特別扱いの取引場所です。

古物商許可を取得していても、取得してからまだ日が浅いと参加できない市場もあるため、そこには、安心して利用できる業者が集まっているとみていいでしょう。しかし、油断も禁物です。

<h3>どこでも</h3>

買取業者は、どこでも古物を買取することができます。ただし、それは、買取対象が古物商であるという限定つきです。

あなたが古物商であるのなら、安易に喫茶店で待ち合わせをして査定・買取してもらってもいいですし、オープンな公園で古物を買取ってもらっても構いません。

<h2>まとめ</h2>

いかがでしょうか。

今回は、買取業者が古物を買取する上で必要となる古物商許可について解説をしました。

買取業者が古物を買取するためには、古物営業法に則り運営する必要があります。古物商許可を取得することもそのひとつです。

その買取業者が悪徳業者でないか判断するため、古物商許可のありなしを確認することは、最低基準です。

悪徳業者にぶつかってしまい、古物が想定している以上高く買取してもらうことができたというケースはほとんどないため、正当性のある額で買取してもらうためには、法律に遵守し運営を行う買取業者を見つける必要があります。



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